改正建築基準法
 
 
シックハウス症候群の社会問題化を背景に、「居室内における化学物質の発散に対する衛生上の措置」として2003年7月に建築基準法が改正されました。
室内のホルムアルデヒド濃度を厚生労働省指針値0.08ppm(0.1mg/m2)以下にするために、換気設備の設置義務づけや、建築材料の使用制限などの対策が必須となります。
 
1.内装仕上材の使用に制限が設けられました。
内装仕上に使用する建築材料にはホルムアルデヒドの放散レベルが明示され、一定量放散する材料については使用面積が制限されるという厳しいものとなっています。放散レベルは星(☆)の数で表示、商品のカタログ等に記載されています。
建築材料の区分
ホルムアルデヒドの発散
JIS、JASなどの
表示記号
内装仕上の制限
建築基準法の規制対象外 放散速度 5μg/m2h以下 ☆☆☆☆ 制限なしに使える
第3種ホルムアルデヒド発散建築材料 放散速度 5μg/m2h
    〜20μg/m2h
☆☆☆ 使用面積が制限される
第2種ホルムアルデヒド発散建築材料 放散速度 20μg/m2h
    〜120μg/m2h
☆☆
第1種ホルムアルデヒド発散建築材料 放散速度 120μg/m2h超 E2、Fc2
又は表示無し
使用禁止
※1 μg(マイクログラム):100万分の1gの重さ。放散速度1μg/m2hは建材1m2につき1時間あたり1μgの化学物質が発散されることをいいます。
※2 建築物の部分に使用して5年経過したものについては、制限なし。
※3 JASでは、F☆☆☆☆のほかに「非ホルムアルデヒド系接着剤使用」などの表示記号もあります。
 
2.換気設備の設置が義務づけられました。
24時間常時換気が可能な換気設備の設置が義務づけられました。内装にホルムアルデヒドなどの化学物質の発散量の少ない建材を使用する場合でも、室内に持ち込んだ家具などからホルムアルデヒドが発散することがあるので、換気設備を設置して、24時間常に室内の換気を行わなければなりません。